遺産分割の各手続き
目次
遺産分割の各手続き
遺産分割の手続きの種類としては、大きく分けて、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判があります。
遺産分割協議は、相続人の間で被相続人(亡くなられた方)の遺産をどのように分けるかを話し合って決めるものであり、裁判所を通さない手続きです。
また、遺産分割調停は、遺産をどのように分けるかを相続人の間で話し合って決めるという点においては遺産分割協議と同様ですが、裁判所を通して手続きを行うという点において遺産分割協議と異なります。
これに対して、遺産分割審判は、裁判所を通して手続きを行う点においては遺産分割調停と同様ですが、遺産分割調停の話し合いではまとまらない場合に、最終的に遺産の分け方を裁判官に決めてもらう点で遺産分割協議、遺産分割調停と異なります。
遺産分割協議
遺産分割協議は、誰が相続人であるか、遺産の範囲はどこまでか、遺産をどのように評価するか(とりわけ不動産)、遺産をどのように分けるか等について相続人間で争いがない場合または争いがあったとしても少し相続人間で話し合えばまとまりそうな場合に適している遺産分割手続きです。
遺産分割協議は、裁判所を通さない手続きであるために、迅速な解決が期待でき、また、費用も最小限度に抑えられるというメリットがあります。
遺産分割協議がまとまったら、後に紛争がぶり返さないように、遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
遺産分割協議書には、遺産目録をつけ、相続人全員の実印を押し、相続人の人数分作成することが一般的です。
遺産分割協議書に、本来、相続人である者が記載されていなかったり、また、判断能力がない相続人がした遺産分割協議は無効となる場合があるので注意が必要です。
また、少しでも相続人間に争いがあったり、感情のもつれがある場合には、中々、相続人の話合いだけではまとまらない場合もあります。
遺産分割調停
遺産分割調停は、裁判所に調停を申し立てることによって、遺産分割の話合いを進める手続きです。
遺産分割調停では、裁判所から選任された二人の調停委員を通してこちらの主張や要望を相手方に伝えてもらったり、相手方の主張や要望も調停委員を介して伝えられることになります。
二人の調停委員は適宜、裁判官とも調停の内容や経過、進行についても打ち合わせをしており、遺産分割調停手続きでは第三者の客観的な意見を聞きながら手続きを進めていくことがき、遺産分割がまとまりやすいというメリットがあります。
また、遺産の範囲や遺産の評価等の遺産分割そのものに関する争いに加えて、相続人が被相続人の遺産を使い込んでいたような場合等の遺産分割に付随する問題についても相続人間で合意ができれば、全ての問題を一気に解決することができる可能性もあります。
他方で、遺産分割調停においては、申立人は、家庭裁判所に必要書類(戸籍謄本等)を全て揃えて提出しなければならず、手続きが煩雑な面もあります。
また、遺産分割調停がまとまらない場合には、遺産分割審判での解決となるため、遺産分割審判を見据えて調停を行っていく必要があります。
したがって、この場合には弁護士に相談・委任するのが望ましいといえます。
遺産分割審判
遺産分割審判は、遺産分割調停でも遺産分割がまとまらない場合に、裁判官が遺産分割の方法を決める手続きです。
相続人間で遺産分割がまとまらない場合の最終的な解決方法です。
遺産分割審判は、遺産分割の話合いがまとまらない場合でも遺産分割手続きを終えることができるメリットがある一方で、裁判官が遺産分割の方法を決めるため、当事者が望んでいた分割方法とは違った方法で遺産分割がなされる可能性もあります。
遺産分割審判の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の方法があります。