法人破産
目次
こんな時にぜひご相談を
- 最近、会社の経営が傾きかけてきたので、法人破産の準備をしようか迷っている。
- 複数の金融機関から借金しているが、経営がうまくいかず返済の見込みが立たないので、法人破産の手続きを取りたい。
- 会社の経営が厳しいが、どうにかして会社を再建したい。
ご依頼のメリット
- 法人破産は、迅速に対応しなければならないことが多く、弁護士に任せることで迅速に対応できる。
- 各債権者とは、弁護士が代理人として交渉することで精神的負担を緩和する。
- 破産手続きで裁判所に提出する書類を弁護士が作成することができる。
- 借金や破産のことは会社の従業員や家族には中々相談できないが、弁護士に依頼することで、いつでも気軽に相談できる。
ご依頼までの流れ
1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。
(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)
2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、
(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成
を行います。
上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。
3 裁判所へ破産申立書類及び必要書類の提出等。
4 裁判所による破産免責決定。
弁護士費用
着手金(報酬金はありません) | 60万円~90万円(税別) |
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※債権者数、債務額、会社の状況等によって変動することがあります。
※法人代表者の個人破産については着手金40万円(税別)~とします。
破産に関する基礎知識
1 破産手続開始原因
支払不能(破産の法第15条1項)や支払停止(破産法第15条2項)の場合には、支払不能にあるものと推定するとされ、破産手続原因事実があるとされます。
支払停止の具体例としては、二回目の手形不渡り等がこれにあたります。
また、法人の場合、上記の原因に加えて、債務超過(債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいう。)の場合にも破産手続開始の原因があるとされます(破産法第16条1項)。
2 破産債権
破産者に対し、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいいます(破産法第2条5項)。
3 財団債権
破産手続によらないで、破産財団から随時弁済される債権をいいます(破産法第2条7項)。
4 破産財団
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理又は処分をする権利が専属するもの(破産法第2条14項)をいいます。
5 破産管財人
債務者(多くの場合破産申立人)の財産の調査、評価、換価等を行い、各債権者に債権額に応じて、配当を行う者です。
破産管財人の多くは裁判所から選任された弁護士がなります。
6 同時廃止
債務者に換価できる程の財産がないような場合には、破産開始決定と同時に、破産管財人を選任して財産を換価、配当等の手続きをとることなく、破産手続きを終えることです。
法人破産の場合には、通常、破産管財人がつくので同時廃止になることはありません。
7 異時廃止
破産手続き開始後に破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに破産手続きを廃止することをいいます。
法人破産に関するQ&A
1 Q 法人が破産する場合、代表取締役も破産しなければならないのでしょうか。
A 本来、会社という法人と代表取締役という個人は別人格であります。
しかし、中小企業においては、法人が破産する場合には代表取締役も連帯保証人になっていることが通常です。
そのため、事実上、法人が破産する場合には、代表取締役も破産するというのが一般的です。
2 Q 破産するための費用はどれくらいかかりますか。
A 大きくは、(1)申立代理人の弁護士費用と(2)破産管財人の費用です。
上記(1)及び(2)の費用は、債権者数、債務総額によって変わることがあります。
上記の費用がご準備いただけない場合には、破産すること自体が困難になりかねませんので、お早めに一度ご相談ください。