刑事事件・少年事件
目次
こんな時にぜひご相談を
- 夫(妻)が逮捕されたが、どうしていいかわからない。
- 親や息子(娘)が逮捕されたが、今後どうなるか不安だ。
- 保釈手続きを取ってもらいたい。
- 被害者と示談をしてもらいたい。
- 未成年の息子(娘)が逮捕された。少年事件の付添人をお願いしたい。
ご依頼のメリット
- 窃盗や傷害事件等、被害者がいる事件の場合には、示談をすることが処分に大きな影響を与える。
- 逮捕の早期段階から弁護人がつくことで、被告人とコミュニケーションを十分に取り、早期の身体拘束からの解放を目指すことが可能になる。
- 犯行自体は認めていても、情状弁護によって執行猶予判決の可能性がある。
- 保釈手続きを迅速に行うことで、起訴後から判決までの期間、被告人の身体拘束が解かれる可能性がある。
- 一般の人は、面会する際に面会日時や回数等の制限があるが、弁護人はそのような制限がない。
ご依頼の流れ
1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。
(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)
2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、
(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)弁護人選任届の作成
を行います。
上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。
3 弁護人選任届の提出等。
4 被疑者や被告人、そのご家族等とコミュニケーションを十分に取りながら、弁護人として活動する。
弁護士費用
被疑者段階
着手金 | 30万円(税別) |
---|---|
報酬金 (不起訴・略式起訴の場合) |
30万円(税別) |
公判段階
着手金
30万円(税別)
※被疑者段階から引き続き公判をご依頼いただく場合は10万円(税別)
報酬金
無罪の場合 | 70万円(税別) |
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執行猶予の場合 | 35万円(税別) |
求刑の減刑の場合 | 20万円(税別) |
※少年事件、裁判員裁判対象事件等については、別途お見積りします。
刑事事件の流れ
1 逮捕
罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体を拘束する強制処分のことをいいます。
逮捕の期間は、2~3日間です。
2 勾留
逮捕に引き続いて行われる身体拘束の強制処分です。
勾留の期間は10日間で、さらに10日間延長されることもあります。
3 起訴
勾留期間が満了するまでには、検察官は裁判所に対し、公訴を提起するか決めます。
4 公判
検察官が起訴すると、裁判員裁判のような事件を除いては、おおよそ1か月程度で公開の法廷で裁判が行われます。
5 判決
裁判官が刑の言い渡しをします。
刑事事件に関するQ&A
1 Q 国選弁護人と私選弁護人は、どのような違いがあるのでしょうか。
A 国選弁護人は、勾留された被疑者や被告人が貧困等の理由で弁護人を選任することができないとき、国が弁護人を選任して国が費用を負担してくれるものです。
私選弁護人は、被告人又は被疑者に加えて、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が私選弁護人を選任することができます。私選弁護人の費用は選任した人が原則として負担することになります。
国選弁護人が選任されていても、私選弁護人を選任することができます。
2 Q 保釈手続きは、どのような場合に認められるのでしょうか。
A まず、時期についてですが、被疑者が起訴されて被告人の立場になって以降に、保釈請求をすることができます。
裁判所は、保釈の請求があった場合、刑事訴訟法第89条各号に該当しない場合や、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができると定められています(刑事訴訟法第90条)。
3 Q 執行猶予付判決とはどのようなものでしょうか。
A 例えば、懲役1年6月で執行猶予3年の判決が言い渡された場合、本来であれば、懲役1年6月なのでこの期間、刑務所に入らなければなりませんが、その刑の執行が3年間猶予されることになります。
そして、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失います(刑法第27条)。
つまり、執行猶予期間中に何らの罪も犯さずに期間が経過すれば、刑務所に行かずに済みます。