契約書チェック・規定整備
目次
こんな時にぜひご相談を
- 取引先から契約書が送られてきたが、自社に不利な点がないかチェックして欲しい。
- これまで契約書を作成してこなかったが、今後は定型の契約書作成をしたいと考えている。
- 会社の就業規則を改定したい。
ご依頼のメリット
- 契約書に潜むリスクを精査し、予め対処することができる。
- 弁護士が各契約書の作成等に関与することで、利益は最大に、不利益は最小になるような契約書を作成できる。
- 会社の就業規則や他の規定の見直しによって、より万全な労務管理ができる。
ご依頼の流れ
1 まずは、お気軽に初回60分3,000円(税別)法律相談のご活用を。
(ご相談は当事務所での対面で行います。電話やメールでのご相談は受け付けておりません。)
2 ご相談後、弁護士に事件を委任する場合、
(1)費用のご説明
(2)委任契約書の作成
(3)委任状の作成
を行います。
上記(2)委任契約書の作成及び(3)委任状の作成については、ご印鑑が必要です。
3 契約書のチェック・規定整備を行う。
弁護士費用
(1)顧問契約
月々2万円(税別)~
(2)顧問契約を締結せず、契約書のチェック・規定整備を行う場合のご依頼は、別途お見積りします。
各契約書の種類
契約書には様々なものがありますが、主なものとして、業務委託契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、工事請負契約書、金銭消費貸借契約書、不動産売買契約書、株式譲渡契約書等があります。
契約書のチェック・規定整備に関するQ&A
1 Q 契約書をチェックする際、自社に不利な点がないか不安です。
どのような点をチェックすれば良いのでしょうか。
A 大きな枠組としては、こちら側が義務ばかり負うような規定のされ方か否かという点はチェックした方が良いでしょう。
細かい規定については、ぜひ一度ご相談下さい。
2 Q 就業規則の改定にあたって、注意すべきことはありますか。
A 原則として、使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません(労働契約法第9条)。
ただし、使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとすると規定されています(労働契約法第10条)。
就業規則の改定については、様々な要素を考慮しなければならないので、ぜひ一度ご相談下さい。