遺留分、誰が受け取れるのか?その割合、遺留分侵害額請求の手順
父が亡くなって遺言書を見たら、長男である兄に全財産を譲ると書いてあった。
姉は父が生きている間に生前贈与で大きな金額をもらっている。
末っ子の私は、これまで何ももらえていないし、相続でも何ももらえないの?
そんなの不公平じゃない?
相続の場面で、このような不満をお持ちになる方が、実は少なくありません。
しかし、一定範囲の相続人には、法律上「遺留分」といって、最低限取得が認められる分があります。
今回はこの「遺留分」に関して、詳しく解説していきます。
目次
1 遺留分とは何か~法定相続分との関係
遺留分とは、一定範囲の相続人に民法上認められている最低限の遺産の取得分です。
民法では、各相続人の相続分が定められていますが(法定相続分といいます。)、これは、必ずしもそうしなければならないものではありません。
被相続人が遺言で法定相続分と異なる遺産の分け方を指定することもできますし、相続人同士の話し合いで法定相続分と異なる遺産の分け方をすることも可能です。
しかし、その際、遺留分の定めについては絶対に守らねばならず、民法上各相続人に定められた遺留分を侵害する分け方をすることは許されません。
もし遺言や他の相続人による遺産の分割において、遺留分を侵害された場合には、遺留分減殺請求権という権利を行使して、自分の遺留分を守ることができるのです。
このような制度が認められたのは、相続財産に相続人の生活保障の意義があり、また、被相続人の財産には、相続人が被相続人に貢献したことによる持分が潜在的に含まれていると考えられているからです。
2 遺留分の請求ができる相続人の範囲
2-1 兄弟姉妹には遺留分がない
民法上で遺留分を請求できる相続人(遺留分権利者)は、以下のとおりです。
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 両親や祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹には遺留分は認められておりません。被相続人の財産形成に対する貢献が一般的にあまりないと考えられているからです。
2-2 孫の遺留分について
2-1のイで、遺留分権利者として孫をあげましたが、孫に遺留分が認められるのは、子が相続発生前に死亡していたり、廃除されたり、相続欠格事由に該当しており(以下の注釈を参照のこと)、孫が子を代襲相続した場合に限られます。
なお、子が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
注)廃除とは、相続人候補者に、被相続人を虐待・侮辱するなどの法定の事由がある場合に被相続人の家庭裁判所への申立てにより、その者の相続権を失わせることです。
また、相続欠格とは、相続人候補者が故意に被相続人や同順位以上の相続人候補者を死亡、又は死亡させようとした場合など法定の事由がある場合に、当然に相続権を失うことです。
3 遺留分の割合
遺留分権利者に認められている遺留分の割合は以下のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
- それ以外の場合 2分の1
イのそれ以外の場合には、①配偶者や子のみが相続人の場合や、②配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合が含まれます。
そして、遺留分権利者たる相続人が複数いる場合には、法定相続分にしたがって、遺留分を分けることとなります。
例えば、子が3人いる場合は、2分の1の遺留分を3人で頭割りすることになるので、子ひとり分の遺留分は6分の1ということになります。
また、配偶者と被相続人の母が相続人の場合は、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1となるので、配偶者の遺留分は2分の1×3分の2=3分の1、母の遺留分は2分の1×3分の1=6分の1となります。
4 遺留分の計算例
では、実際に遺留分の計算をしてみましょう。
<例>
相続人:配偶者、子2人
遺産:預貯金5000万円、現金2000万円
相続開始6か月前の生前贈与(※):3000万円
※原則として、相続開始前の一年間にした贈与に限られますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年前の日より前の贈与についても含めることができます。
借金:2000万円
<計算>
まず、遺留分減殺請求の算定の基礎となる財産の総額を計算します。
遺留分減殺請求の算定の基礎には遺産だけでなく一定の生前贈与(上記※参照)も含まれますし、借金もマイナスの財産として算定されます。
そこで、総額は以下のとおりとなります。
預貯金5000万円+現金2000万円+生前贈与3000万円-借金2000万円
=8000万円
配偶者も子も遺留分権利者なので、①で算定した基礎財産の2分の1が遺留分の総額となります。
8000万円×2分の1=4000万円
②の金額を法定相続分で分配することになります。
配偶者 4000万円×2分の1=2000万円
子ひとり 4000万円×2分の1×2分の1=1000万円
以上の金額が、配偶者及び子それぞれの遺留分となります。
5 遺留分侵害額請求の手順
5-1 遺言書の検認
遺留分侵害額請求をする場合のほとんどが、冒頭に書いたように、被相続人が、特定の相続人のみに対して全財産を相続させるという遺言を残している場合です。
そこでまず、遺言にどのようなことが書かれているかを確認するために、家庭裁判所で遺言の検認という手続を行います(但し、公正証書遺言は検認不要です)。
これで、自身の遺留分が侵害されていることを確認するところから手続がスタートします。
5-2 遺産の詳細の確認及び遺留分の計算
遺産の中に不動産が含まれている場合には、不動産の評価をする必要があります。さしあたり、当該不動産の所在地の付近にある複数の不動産屋に無料査定を依頼することで足りるでしょう。
また、預貯金の通帳を数年分確認し、一度に多額の出金がなされていないかどうかなどを確認することも必要です。生前贈与がなされている可能性があるからです。
また、株式などの有価証券についても時価評価額を確認し、負債についても合計でいくらあるのかを、被相続人の財産を管理していた親族や施設の職員、後見人などに確認する必要があります。
その上で、基礎財産のおおよその額を割り出し、自身の遺留分を計算することとなります。
5-3 遺留分侵害額請求権の行使
遺留分の計算が済んだら、自身の遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することになります。
一般的には、まず相続人同士の話し合いからスタートすることが多いですが、決裂する場合が多いです。
そこで、弁護士などの専門家に依頼して、内容証明郵便を発送してもらい、協議で解決することを試みます。
協議で解決できない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、調停委員を介した話し合いの中で解決することを試みます。
調停でも解決できず、調停が不成立で終了した場合には、家庭裁判所に訴訟を提起することとなります。
訴訟の中で話し合いができなければ判決が下されることになりますが、合意ができた場合には訴訟上の和解という形で解決することとなります。
6 まとめ
これまで解説したところからお分かりいただけると思いますが、遺留分の計算に当たっては、不動産の評価や生前贈与の有無や時期など確認すべき問題がいくつかあり、それだけでも、負担が大きいと言わざるを得ません。
また、不動産の評価や生前贈与の有無や時期、金額等で争いになることが多く、実際に解決に至るまでかなり長い期間がかかることも少なくありません。
相続人同士の争いが激化すると、精神的に大きなストレスを抱えることにもなります。
そのため、遺留分侵害額請求権の行使に当たっては、諸々の負担を軽くするために、弁護士に依頼することが適切です。
遺留分の問題でお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。