遺産分割と特別受益該当性

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた場合や被相続人の生前に贈与を受けていた場合等には、遺産分割において、そのような事情が考慮されない場合、不公平となります。

そこで、民法第903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」として、特別受益の規定を定めています。

民法の条文上、遺贈の場合には限定なく特別受益になるのに対して、贈与の場合には、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」贈与を受けた場合に、特別受益に該当するとされています。

特別受益の該当性が問題になるような場合

特別受益の該当性が問題になるような場合として、(1)教育費、(2)生命保険金、(3)不動産の無償使用(使用貸借)等があります。

これらの特別受益該当性について、どのように考えるべきでしょうか。

(1)養育費

まず、大学や大学院に進学した際にかかる入学金や授業料等の(1)教育費についてですが、被相続人の生前の財産の規模や他の相続人との間の比較によって決められます。

一般的には、親が子に教育を受けさせることは、扶養義務の範囲内であるため、教育費は特別受益に該当しないと考えられます。

しかし、特定の相続人のみが多額の授業料がかかる私立大学の医学部や大学院まで進学したのに対し、他の相続人がお金のかからない公立高校までしか進学・卒業していないような場合には、他の相続人間の間で不公平が生じるため、特別受益に該当する可能性もあります。

(2)生命保険金

次に、(2)生命保険金についてですが、前提として、生命保険金は被相続人が亡くなると生命保受取人が固有の権利として取得することになるため、形式的には民法903条1項に規定する遺贈や贈与に該当しません。

そのため、原則として生命保険金は特別受益に該当しません。

しかし、保険料は被相続人が支払ってきたものであり、被相続人が亡くなることによって受取人が生命保険金を取得するので、保険金を受け取った相続人と保険金を受け取れなかった相続人との間に生ずる不公平が著しい特段の事情がある場合には、民法903条1項の類推適用により特別受益に該当するとされます。

判例(最判小決平成16年10月29日)において、生命保険金が特別受益に該当するかの「特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」とされています。

そして、裁判例の中には、保険金の額が遺産総額に対して、60%を超えているような場合に、生命保険金の特別受益性を肯定しているものもあるようです。

このように、生命保険金の特別受益該当性は、いくつかの要素を総合的に考慮して決定されるものであり、画一的に判断されるものではありません。

(3)不動産の無償使用(使用貸借)

最後に、(3)不動産の無償使用(使用貸借)の特別受益該当性についてです。

わが国においては、土地と建物は別の不動産ですので、土地と建物を分けて考えます。

まず、土地について無償で使用している場合は、被相続人と土地を無償で使用している相続人との間で使用貸借が成立していると考えられます。そして、使用貸借権付きの土地は更地の評価額よりも1割~3割程減額されるので、その減額される分が特別受益に該当するとされます。

これに対して、建物を無償で使用貸借しているような場合に、建物自体の価値が使用貸借によって減少するわけではなく、被相続人の遺産も減少せず、特別受益には該当しないとされます。

以上のように、事案によって、特別受益に該当するかという判断は異なる可能性があります。

そして、仮に、特別受益に該当するとした場合であっても、被相続人が持ち戻し免除の意思表示(民法第903条3項)をしていたような場合には、遺産に持ち戻す必要がなくなるので、その点は注意が必要です。

被相続人が特定の相続人に贈与したものが特別受益に該当するのか、特別受益に該当するとして、被相続人に持ち戻し免除の意思があったかということ等、特別受益をめぐっては様々なことが問題となってきます。

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